相続税コラム

いよいよインボイス開始 ・・だが登録取下げの事例も

 令和5年10月1日より消費税の適格請求書保存方式(以下、インボイス制度)が開始します。適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者)への登録申請は以前から行われているため、不動産賃貸業を営む方の中にも早い段階から登録している方がいます。しかし最近、登録してみたのはいいが、やはりインボイス発行事業者にはなりたくなく、登録を取下げる不動産オーナーさんも見受けられるようになっています。これは、以下のような理由からです。(ここでは登録の「取下げ」と表記していますが、令和5年10月以後は「取消し」となります。「取下げ」と「取消し」は手続きが異なります)

① 実は非課税売上ばかりでインボイスを発行しても借主が仕入税額控除できなかった。課税売上はわずかにあるがインボイスを発行する性格のものではない。(農協特例、少額特例適用可)

② 貸事務所の借主がインボイスを求めてくると思っていたが求めてこなかった。

 本来免税事業者であった人がインボイス登録した場合には、基準期間の課税売上が1,000万円以下であっても課税事業者となってしまいますので、登録せずに済むのであればそうしたいものです。先述の通り、令和5年10月以降は取消し手続きとなり、届出書を提出すればすぐに免税事業者に戻れるのではなく、一定期間は課税事業者でなければならなくなりますので注意が必要です。いずれにしても、不動産賃貸業を営む人のインボイス制度における扱いには、上記①のような課税売上/非課税売上の判定を含めて留意点が複数ありますので、気になる方は精通した税理士にご相談することをお勧めします。

参考:国税庁ホームページ インボイス制度特集サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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