相続税還付業務

まだ間に合う!申告期限から5年以内!
払いすぎた相続税を取り戻せます!

相続税還付業務

過大な納税をしてしまったら、申告期限から5年以内であれば払いすぎた相続税を取り戻せます。
様々なケースで相続税の過大納税は起こりますが、一番多いのは土地の評価に関する誤りです。
相続税における土地の評価には税法・通達だけでなく、判例・裁決等の先例から、民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・農地法等の不動産関連法規の知識が要求されます。
そのため、相続税に特化している税理士でないとその評価は難しいのです。
また当事務所では相続税以外の税目についても過大納税が見受けられる際には更正の請求により還付請求を取り扱う場合があります。
心当たりのある方はお気軽にお問い合わせください。


下記は相続税評価の上で特に不動産の専門知識が要求され、評価額の算定が難しい土地の一例です。

いずれかに該当する場合、評価額の誤りがあれば相続税を過大納税している可能性があります。

  1. 市街化調整区域内の宅地や雑種地(雑種地とは駐車場、資材置き場、更地等のこと)
  2. 道路に接していない土地(袋地)、道路への出入りが著しく困難な土地
  3. 売却が困難であったり、建物の建築が困難な土地
  4. 宅地造成に過大な費用がかかる土地、急傾斜地

相続税等還付業務の流れ

1. 還付の可能性を診断

相続税申告書の控えをはじめとした資料を拝見し、過大納税がないか診断します。

2. 還付の可能性がある場合は書類作成・委任契約

  • ご提出いただいた申告書を確認し還付の可能性が見込める場合、税務署へ更正の請求を行うための書類を作成します。
  • 税務代理を行うための委任契約を結んでいただきます。
  • 相続税還付業務は完全成功報酬制のため、この時点で還付の可能性が見込めないと判断した場合、ここまでかかった費用はいただきません。

3. 税務署へ書類提出

4. 税務署より還付あり/なしの通知

  • 相続税還付業務は完全成功報酬制のため、税務署より還付なしの通知が来た場合はここまでかかった費用はいただきません。

5. 税務署より還付金の振込

6. 報酬のお支払

  • 完全成功報酬制のため還付額を確認後当事務所の報酬をお支払いいただきます。

相続税等の還付事例紹介

下記に紹介した事例は詳細は記載できませんが、実際に当事務所において取り扱ったものです。

※税制改正により、以下に記載の「広大地評価」は課税期間が平成29年12月31日までの場合に適用され、平成30年1月1日以降の課税期間の場合は新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されます。

相続税 約4,600万円が還付に!
商業施設敷地における広大地適用事例!

一般的には広大地評価を適用するには難易度が高いと考えられている、幹線道路沿いの商業施設敷地における広大地評価適用による相続税還付の事例です。

【状況】

M様は3年前にお父様の相続が発生し、高額な相続税を納めていました。
M様のお父様の相続財産には幹線道路に面する商業施設(スーパーマーケット)の土地があり、その面積は3,000㎡以上と広大なものでした。その土地の周辺にはこの道路に沿って店舗が立ち並んでいます。
一般的には、幹線道路に面した商業施設敷地では、たとえ1,000㎡以上の面積(静岡市近郊の市街化区域の開発許可面積)であっても既に最有効利用が済んでいるとして広大地評価の適用を見送るケースが多くみられます。M様のケースでも、当初の相続税申告ではこのような理由から広大地評価を適用せずに申告していました。確かにアパート経営と比べれば借金は不要で地代収入は高額ですから、これ以上の有効な利用の方法はないと思われます。

【対応】

しかし、その土地はたとえ幹線道路沿いの商業施設敷地であっても広大地評価を適用できる可能性が残されていないか様々な角度から調査を開始しました。
そして、周辺の土地利用状況を精査し、過去の裁決事例等を徹底的に分析した結果、当事務所ではM様の土地は広大地評価を適用すべきとの理論を組み立てました。
M様にもこの内容をご説明し、さっそく税務署に対し更正の請求を行いました。
結果だけを述べると、税務署からの返答は請求通り100%還付(是認)とのこと。
結局、M様の元には約4,600万円の相続税が還付されることになったのです。
このように、一般的には広大地評価を行うには要件が厳しいと思われる土地でも、その具体的状況、理論の組み立て方法、主張の仕方等で広大地評価が税務署に認められるケースもあるのです。所有されている土地が1,000㎡以上の面積であるにもかかわらず広大地評価の適用をあきらめている方は、一度当事務所へご相談を。

非線引き区域における広大地適用事例!

非線引きの都市計画区域内の土地において、3,000㎡未満であるにもかかわらず広大地評価が認められた事例です。
依頼者であるH様は、お父様の相続が発生されたことにより一度は相続税を納めていました。この時の相続によりH様が取得した不動産には、約1,100㎡の土地も含まれていました。
この約1,100㎡の土地(以下、甲土地)の評価額が広大地評価適用により当初申告よりも減額でき、更正の請求によって相続税還付となったお話です。
甲土地は都市計画法上、非線引き区域内に位置しています。さらに用途地域も定められていない地域です。
一般的に、このような非線引き区域かつ用途地域が定められていない地域に位置している土地で広大地評価を行うには、3,000㎡以上の面積基準を満たす必要があると考えられています。この基準に当てはめるとH様の甲土地は3,000㎡未満のため広大地評価は適用不可になります。
しかし当事務所では、甲土地は広大地評価が適用できる可能性があると考え、不動産に関するさまざまな調査を開始。一般的な税理士さんなら広大地評価が適用できないと判断するであろう今回のケースでも、当事務所では自治体独自に定められた基準や不動産取引の実務の観点から1,000㎡以上の面積である甲土地は広大地評価が適用可能な土地と判断。さっそく甲土地を広大地評価適用可能として税務署に対し更正の請求を行いました。
結果、税務署にもこちらの主張が全面的に認められ、依頼者であるH様の元には請求額の100%が還付されることとなりました。
当事務所の業務エリアである静岡県内には都市計画法上の非線引き区域が広く存在しています。これら非線引き区域の土地について、相続税を計算する上での評価額は税理士によって差がつくことが多分に考えられます。
不動産に関わる相続税が気になる際は、不動産に詳しい税理士はもちろんのこと、さらに地元ならではの不動産事情にも精通している税理士にご相談することをお勧めします。もしかしたら、一度は税理士さんにできないと言われた広大地評価が適用可能になり相続税が減額されることがあるかもしれません。

私道に面した土地の相続税還付事例!

不動産会社様ご紹介のA様の事例です。
A様はお父様の相続が3年前に発生しており、すでに相続税も申告・納税されていました。しかし当時納めた相続税が多すぎないか心配され、当事務所にご相談いただきました。
早速、当時の相続財産を調べると、広大地評価が適用できる土地が複数あるにもかかわらず、いずれも広大地評価を適用していませんでした。
さらに、行き止まりの私道に面した土地が目に留まりました。この行き止まりの私道には路線価が付されており、当初申告ではこの路線価を適用し土地の評価額を算出されていました。しかし、路線価は本来「不特定多数の通行の用に供する道路」に付されるものです。当事務所で綿密な調査を行った結果、今回の私道はこれに当てはまらないと判断でき、この私道に面した土地も評価額を算定し直すこととなりました。結果、A様は1,600万円もの相続税を納め過ぎていたことが判明したのです。もちろん、還付請求を受けた税務署も相続税の納め過ぎを合理的に認め、A様のもとには請求額全額が還付されることとなりました。

相続税1,000万円が還付された!

I様はお知り合いの公認会計士さんからのご紹介です。
お父様が2年前にお亡くなりになり、財産の中に1,000㎡以上の土地が複数あるようだが広大地評価を適用せずに相続税申告をしているようだとのことでした。
現地調査をしてみると、農地の他にも事務所兼倉庫用地として貸している2,500㎡もの土地が目に入りました。
近隣にはマンションや倉庫が立地しており、当初申告の税理士さんが広大地評価を適用しないのも理解できます。しかし周辺の状況を詳しく調査し私たちの経験に照らし合わせた結果、広大地評価を適用すべき土地だと判断し税務署に更正の請求をしました。結果、農地の広大地未適用分も含めて約1,000万円の減額請求が税務署に認められ、I様の元に還付されました。

相続税400万円が還付された!

2年前にお父様の相続が発生し相続税申告をされたK様の事例です。
K様のご自宅は区画整理済の地域にあり、面積は1,000㎡以上で二方に道路が面していました。
相続税申告書の控えを拝見すると、1,000㎡以上の土地ですが広大地評価を適用せずに申告されていました。区画整理済みの二方道路ということを考えると、当初申告の税理士さんが広大地評価の適用を躊躇するのも理解できるものです。
しかし、私たちの経験からその土地の状況は広大地評価を適用できるものと判断し、税務署に更正の請求をしました。結果、税務署に減額請求が認められ、相続税約400万円がK様の元に還付されました。

相続税500万円が還付された!

K様は、不動産会社さんの紹介です。お父様が5年前にお亡くなりになり、その際には他の税理士さんに相続税の申告は依頼したのですが、お母様の相続も心配なので、相続に強い税理士をということで私が紹介されました。その際、お父様の相続税の申告書も見直してほしいとのことでしたので、確認させていただきました。すると、ご自宅周辺が1評価単位で1,600㎡もあり広大地評価の適用ができる土地でした。すでに更正の請求ができる期限は過ぎていましたが、申告期限から5年以内であれば税務署長の職権更正の可能性があるので、残り2ケ月というところで、嘆願書と理由書を提出し、相続税500万円の還付ができました。

相続税1,150万円が還付された!

M様は、ハウスメーカーの営業マンの方からの紹介です。お父様が3年前にお亡くなりになり、その際の相続税の申告を見直して欲しいとのことでした。すると、アパート3棟が建築されている敷地の評価に目がとまりました。特定路線価の申請をしてあり、評価自体は簡単になるのですが、評価額は高くなります。このような場合は敷地延長の考え方で評価すると、ずっと低い評価が可能です。また、自宅について広大地の適用ができる土地でしたが適用していなかったので、嘆願書と理由書を提出し、相続税1,150万円の還付ができました。

相続税2,900万円が還付された!

I様は、地元の不動産会社の社長様からの紹介です。お父上が昨年お亡くなりになり、相続税の申告は済んだのですが、見直しをしてほしいとのことでした。さっそく現地調査をさせていただくと、幹線道路沿いの流通店舗に賃貸しているの2,900㎡の土地がありました。すでに最有効利用が済んでいるので、当初申告の税理士さんが広大地評価の適用を躊躇するのも理解できるものです。かなり困難な事例ですが、自分なりに理論構成をして更正請求書と理由書を提出し、結果、相続税2,900万円が還付されました。

相続税105万円が還付された!

I様は、ハウスメーカーの社長様からの紹介です。お母上が昨年お亡くなりになり、相続税の申告は済んだのですが、見直しをしてほしいとのことでした。現地調査をさせていただくと、得意の広大地はありませんでした。ただ、複数の地主で組合を組織し5,000㎡の駐車場として一括賃貸している土地があり気になりました。広大地評価の可能性がないともいえないので、理論構成をして更正請求書と理由書を提出し、結果、相続税105万円が還付されました。この事例は小額ですがこの応用範囲は広いので貴重な事例です。

相続税4,700万円が還付された!

T様は、地元の建設会社の社長様からの紹介です。お父上が昨年お亡くなりになり、相続税の申告は済んだのですが、広大地(2,000㎡以上)の農地があったのに適用がされていないようだとのことでした。現地調査をさせていただくと、三方道路の区画整理済の土地でした。当初申告の税理士さんが広大地評価の適用を躊躇するのも理解できるものです。しかし、以前これと類似の土地について更正の請求が認められた経験がありましたので、更正請求書と理由書を提出し、結果、相続税4,700万円が還付されました。

当事務所は相続関連業務に特化した会計事務所として、個々のケースにベストなご提案をいたします。お悩み・ご要望をお持ちの方は当事務所にご相談ください。