相続税コラム

所得税の障害者控除 障害者手帳がなくても適用できる場合も

 所得税や住民税には障害者控除があり、所得税であれば状況に応じて27~75万円、住民税は26~53万円の所得控除を受けられます。 主として納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者として認定された場合に障害者控除を受けることができますが、障害者手帳の交付を受けていなくても自治体による障害者控除用の認定のみで障害者控除の適用が可能な場合があります。 静岡市を例にみると、対象者は65歳以上の寝たきり又は認知症等の高齢者(寝たきりの場合は、その状態が6か月以上継続していること)とあります。 各市の担当窓口は次のとおりです。
   ◆ 静岡市 各区役所の高齢介護課
   ◆ 藤枝市 地域包括ケア推進課
 他にも基本的にどの市町でも認定制度を整備しているようです。認定にあたり詳細は各窓口にご確認ください。
 年が明ければ確定申告の時期となります。控除可能なものは適用漏れがないよう、ご家族に認知症や寝たきりの方がいらっしゃる場合は今のうちに検討し、次の確定申告から適用してみてはいかがでしょうか。

参考:国税庁ホームページ No.1160 障害者控除

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