相続税コラム

相続発生後の手続き ~公的年金編~

相続が発生した際に必要となる手続きのうち、ここでは公的年金に係る手続きの中で一般的なものをご紹介します。

※本稿は令和4年4月時点の法令及び各情報に基づき記載しています。

① 受給権者死亡届の提出、未支給年金等の請求手続き

・国民年金の方は市役所で手続きを行うことができます。

・厚生年金の方は年金事務所または街角の年金相談センターへ受給権者死亡届を提出します。

・日本年金機構にマイナンバーを届け出ている場合は、原則として死亡届を省略できます。

・未支給年金等がある場合は別途請求手続きを行う必要があります。

・準確定申告を行う場合は、年金の源泉徴収票が必要となります。

 未支給年金の請求手続きを行うと、後日日本年金機構から源泉徴収票が送付されます。

 

 【参考】 静岡年金事務所 TEL054-203-3707

     静岡市駿河区中田2-7-5

② 農業者年金等の手続きは別途行う

・農業者年金等その他の年金がある場合は別途手続きを行う必要があります。

 農業者年金の手続きは各農業委員会で行います。

 

 【参考】  静岡市 農業委員会事務局 農政係 TEL054-221-1483        

      焼津市 農業委員会事務局 TEL054-626-2188 

      藤枝市 農業委員会事務局 TEL054-643-9081