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相続税申告業務

相続発生後こそ節税の本番です!相続税申告に強い税理士をみつけましょう! 相続税申告業務

「相続税はどの税理士が計算しても同じ」と思っていませんか?
実際は税理士の知識と経験で税額に大きな違いがでます。相続税申告には税法ばかりでなく民法・農地法・建築基準法等の知識と経験が必要です。特に土地評価のノウハウがポイントです。そのため不慣れな税理士が申告書を作成すると過大な納税をしてしまうことが少なくありません。当事務所は全国的にも数少ない相続税申告と相続対策に定評のある会計事務所です。

事例紹介

更正の請求で大逆転!

I様はすでに相続税の申告を他の税理士に依頼していました。ところが数ヶ月が経っても途中経過の報告がないので、概算でも良いから納税額を知らせて欲しいとお願いをしました。その後、やっと報告があったのですが、とても納税できる税額ではなかったそうです。そこで知り合いの不動産業者さんの紹介でお会いすることになったのですが、その時点で申告期限の3週間前でした。

I様は地元の大きな地主さんで、ご自宅は裏山を含めて広大な面積があります。その他の土地は全てアパート等の敷地や借地権の対象となっています。問題は5,600平方メートルもある自宅敷地の評価です。建築基準法の接道義務を満たしていない点、傾斜地が含まれている点を考慮し、広大地評価も活用しましたが、それでも評価価格は約1億2,000万円。不動産鑑定士にも鑑定を依頼しましたが約1億6,000万円で当事務所の評価より高くなってしまいました。そこでこの土地を物納することに。物納が認められればそれで良し。却下されるとしたらその理由を使えないかという考えがありました。すると、「売却できる見込みのない不動産」という理由で物納が脚下されたのです。この理由書を付けて評価額ゼロの更正の請求をしました。相続税の評価は売却可能時価ですから理論上税金はゼロになります。税務署もかなり困ったようでしたが、I様も大人ですから妥協点を見つけて手を打ちました。

上記のように相続発生後の相続税申告業務から、その後の土地売却、更正の請求まで、節税のチャンスは数多くあります。お気軽に無料相談してみてください。

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