相続税申告業務

相続発生後こそ節税の本番です!
相続税申告に強い税理士をみつけましょう!

相続税申告業務

「相続税はどの税理士が計算しても同じ」と思っていませんか?
実際は税理士の知識と経験で税額に大きな違いが出ることが多くあります。相続税申告には税法ばかりでなく民法・農地法・建築基準法・都市計画法・借地借家法等の知識と経験が必要です。特に土地評価のノウハウがポイントです。そのため不慣れな税理士が申告書を作成すると過大な納税をしてしまうことが少なくありません。当事務所は全国的にも数少ない相続税申告と相続対策に定評のある税理士事務所です。当事務所の相続税申告業務をご利用いただいたお客様の声はこちらに掲載しています。


相続税申告業務の流れ

1. 初回面談

原則として当事務所にお越しいただき、相続税額の計算に必要となる相続の概要について独自のチェックシート(約50項目)に基づきお聞きします。

相続についての疑問点などがありましたら、この場でお気軽にご相談ください。

2. 不動産の現地調査

特に土地の評価を高精度に行い少しでも相続税額を抑えるために、現地に赴きさまざまな項目に沿って調査します。

現地調査が税理士の腕の見せどころです。節税ヒントは現場にあり!

土地評価については建築基準法上の接道や都市計画法の用途地域、その他法令上の制限等の調査のため役所に出向くこともあります。(委任契約後に行う場合もあります)


3. 概算相続税額と報酬見積もりの提示(ここまで無料です)

◆ 相続税額の予測額を報告します。

◆ 相続税申告業務に係る報酬額の見積書を提示します。

  相続税申告業務に係る報酬についてはこちらをご覧ください。

◆ 相続発生前に相続税予測+対策提案プランをご利用いただいた方は、報酬見積額から事前支払額を控除して提示します。

相続税申告業務を当事務所に委任するか、この時点で意思決定をお願いします。(委任がない場合でもここまでは無料です)

当事務所ではここまでを素早く行うよう心がけています。


4. 委任後

正式に当事務所に相続税申告業務を委任いただいた場合は、下記の業務を進めていきます。

1. 相続に関する確認(詳細)

相続税申告書をより正確に作成することと相続税額をできるだけ抑えるため、独自のチェックシートに基づき80以上の項目についてお聞きしていきます。

2. 資料収集のご案内とご提出

相続税申告書に添付する資料や申告書作成に必要な資料についてご案内します。ご用意ができましたら随時ご提出いただきます。

3. 遺産分割協議のご説明

相続税は誰がどの財産を相続するかにより税額が異なることが多くあります。これは特例適用の可否や評価単位への影響等によるためです。当事務所では遺産分割方法による相続税額への影響や二次相続への影響についても丁寧にご説明するよう努めています。

4. 相続税申告書作成業務

資料が揃いましたら相続税申告書及び関連資料の作成を進めていきます。

相続税額の算出にあたり特例適用等で複数の選択肢がある場合は、納税者の方が判断しやすいようメリット・デメリットやリスクについてのご説明も丁寧に行うよう努めています。

5. 相続税申告内容の説明と確認

相続税申告書等が完成しましたら提出前に内容のご説明をし、最終確認いただきます。

6. 相続税申告・納税

相続税申告業務の事例紹介

以下はこれまで当事務所で行った相続税申告の一例です。

※税制改正により、以下に記載の「広大地評価」は課税期間が平成29年12月31日までの場合に適用され、平成30年1月1日以降の課税期間の場合は新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されます。

流通店舗敷地での広大地適用事例!

T様は金融機関の支店長様からのご紹介です。
T様はお父様の生前から当事務所に相続税対策をご相談いただいていました。
当事務所の助言のもとT様はお父様の相続税対策を行われていましたが、残念ながらお父様はご高齢ということもありお亡くなりになりました。
相続発生後の相続税申告も当事務所にお任せいただき、お父様の生前から当事務所も財産を把握していたこともあり相続税申告は順調に進みました。特に、広大地が4ヶ所ある中で、通常は広大地評価の適用が困難と思われる郊外路線沿いの流通店舗敷地においても、厳密な調査と柔軟な対策により広大地評価を合理的に適用することができました。
結果、広大地評価を4ヶ所も適用できたこともあり、当初予想に比べかなりの節税を図ることに成功できました。

当初予想よりも少ない額で相続税を納税!

当事務所がS様とお会いしたのは、お父様が亡くなられてから6ヵ月が経過した頃のことでした。
S様は相続発生直後に別の税理士さんに相続税について相談され、その時は税理士さんから相続税が概算で約5,000万円かかると提示を受けたのですが、その後税理士さんからの連絡も特になくそのまま時間が経過している状態でした。
そんな申告期限まで残り約4ヵ月に迫った頃にS様は当事務所をお知りになり、相続税申告をお任せいただくこととなりました。
さっそく当事務所でS様の相続財産である土地の現地調査をしてみると、1,000㎡以上の広大地が4ヶ所もあることに目がつきました。また、S様の相続財産には無道路地が複数あり、この中で正面路線価自体の補正が可能な土地も複数あり、通常の路線価による無道路地の評価よりも評価額の減額が可能となりました。
これらの減額要素を踏まえ当事務所で相続税を計算した結果、最終的にS様が納税する相続税は約3,000万円となり、当初別の税理士さんが計算した約5,000万円から約2,000万円も減額することができました。もちろんS様が申告期限の10ヵ月以内に納税できたことは言うまでもありません。

その遺言書、本当に大丈夫?

相続とは縁が深い遺言書のお話です。
H様からお父様の相続税申告を依頼されたときのことです。
お父様は生前に公正証書遺言を作成していました。
拝見すると、「甲土地は子Aに、その他の財産は子B・C・Dに1/3ずつ相続させる」旨の内容でした。
遺言書のとおりBさん・Cさん・Dさんが兄弟で共有すると、将来的に財産を活用したり処分したい場合でも、単独で自由に行うことは困難となってしまいます。
H様のように、特定の相続人に特定の財産を相続させたい場合は、次のような遺言書を作成することです。
「甲土地はAに相続させる。その他の財産はA・B・Cに相続させる。ただし、その分割方法は3人で協議すること」

更正の請求で大逆転!

I様はすでに相続税の申告を他の税理士に依頼していました。ところが数ヶ月が経っても途中経過の報告がないので、概算でも良いから納税額を知らせて欲しいとお願いをしました。その後、やっと報告があったのですが、とても納税できる税額ではなかったそうです。そこで知り合いの不動産業者さんの紹介でお会いすることになったのですが、その時点で申告期限の3週間前でした。

I様は地元の大きな地主さんで、ご自宅は裏山を含めて広大な面積があります。その他の土地は全てアパート等の敷地や借地権の対象となっています。問題は5,600平方メートルもある自宅敷地の評価です。建築基準法の接道義務を満たしていない点、傾斜地が含まれている点を考慮し、広大地評価も活用しましたが、それでも評価価格は約1億2,000万円。不動産鑑定士にも鑑定を依頼しましたが約1億6,000万円で当事務所の評価より高くなってしまいました。そこでこの土地を物納することに。物納が認められればそれで良し。却下されるとしたらその理由を使えないかという考えがありました。すると、「売却できる見込みのない不動産」という理由で物納が脚下されたのです。この理由書を付けて評価額ゼロの更正の請求をしました。相続税の評価は売却可能時価ですから理論上税金はゼロになります。税務署もかなり困ったようでしたが、I様も大人ですから妥協点を見つけて手を打ちました。

上記のように相続発生後の相続税申告業務から、その後の土地売却、更正の請求まで、節税のチャンスは数多くあります。お気軽に無料相談してみてください。

事前の相続税対策に関心のある方はこちら↓