過大な納税をしてしまったら、申告期限から5年以内であれば払いすぎた相続税を取り戻せます。様々なケースで過大納税は起こりますが、一番多いのは土地の評価に関する誤りです。相続税における土地の評価には税法・通達だけでなく、判例・裁決等の先例から、借地借家法・建築基準法・都市計画法・農地法等の不動産関連法規の知識が要求されます。そのため、相続税に特化している税理士でないとその評価は難しいのです。紹介した事例は詳細は記載できますんが、実際にあったものです。
事例紹介
相続税500万円が還付された!
K様は、不動産業者さんの紹介です。お父様が5年前にお亡くなりになり、その際には他の税理士さんに相続税の申告は依頼したのですが、お母様の相続も心配なので、相続に強い税理士をということで私が紹介されました。その際、お父様の相続税の申告書も見直してほしいとのことでしたので、確認させていただきました。すると、ご自宅周辺が1評価単位で1.600㎡もあり広大地評価の適用ができる土地でした。すでに更正の請求ができる期限は過ぎていましたが、申告期限から5年以内であれば税務署長の職権更正の可能性があるので、残り2ケ月というところで、嘆願書と理由書を提出し、相続税500万円の還付ができました。
相続税1.150万円が還付された!
M様は、ハウスメーカーの営業マンの方からの紹介です。お父様が3年前にお亡くなりになり、その際の相続税の申告を見直して欲しいとのことでした。すると、アパート3棟が建築されている敷地の評価に目がとまりました。特定路線価の申請をしてあり、評価自体は簡単になるのですが、評価額は高くなります。このような場合は敷地延長の考え方で評価すると、ずっと低い評価が可能です。また、自宅について広大地の適用ができる土地でしたが適用していなかったので、嘆願書と理由書を提出し、相続税1.150万円の還付ができました。
相続税2.900万円が還付された!
I様は、地元の不動産会社の社長様からの紹介です。お父上が昨年お亡くなりになり、相続税の申告は済んだのですが、見直しをしてほしいとのことでした。さっそく現地調査をさせていただくと、幹線道路沿いの流通店舗に賃貸しているの2.900㎡の土地がありました。すでに最有効利用が済んでいるので、当初申告の税理士さんが広大地評価の適用を躊躇するのも理解できるものです。かなり困難な事例ですが、自分なりに理論構成をして更正請求書と理由書を提出し、結果、相続税2.900万円が還付されました
相続税105万円が還付された!
I様は、ハウスメーカーの社長様からの紹介です。お母上が昨年お亡くなりになり、相続税の申告は済んだのですが、見直しをしてほしいとのことでした。現地調査をさせていただくと、得意の広大地はありませんでした。ただ、複数の地主で組合を組織し5.000㎡の駐車場として一括賃貸している土地があり気になりました。広大地評価の可能性がないともいえないので、理論構成をして更正請求書と理由書を提出し、結果、相続税105万円が還付されました。この事例は小額ですがこの応用範囲は広いので貴重な事例です。
相続税4.700万円が還付された!
T様は、地元の建設会社の社長様からの紹介です。お父上が昨年お亡くなりになり、相続税の申告は済んだのですが、広大地(2.000㎡以上)の農地があったのに適用がされていないようだとのことでした。現地調査をさせていただくと、三方道路の区画整理済の土地でした。当初申告の税理士さんが広大地評価の適用を躊躇するのも理解できるものです。しかし、以前これと類似の土地について更正の請求が認められた経験がありましたので、更正請求書と理由書を提出し、結果、相続税4.700万円が還付されました。
当事務所は相続関連業務に特化した会計事務所として、個々のケースにベストなご提案をいたします。お悩み・ご要望をお持ちの方は当事務所にご相談ください。


