不動産管理会社(不動産賃貸の法人化)

不動産管理会社を使った節税をお考えの方へ

不動産管理会社

賃貸不動産を所有している大家さんから、不動産管理会社を使った相続税対策についての質問をいただくことがよくあります。当事務所ではこのような質問ご要望に対してその方法やメリットだけでなく、問題となりうる点についても詳しく説明。さらに不動産管理会社の設立運営に必要な税務と会計について指導します。


節税の方法

  • 不動産賃貸の所得に対する所得税等を会社に移転する。
  • 会社から給与の支給を受けて法人税等を節税する。
  • 不動産賃貸による財産の増加を会社に移転する。
  • 会社の株主を子孫にする。

問題となりうる点

一口に不動産管理会社といっても次のようなパターンがあり、それぞれに問題点があります。

  1. 不動産管理会社を設立して、管理手数料を支払う方法
  2. 会社に不動産を賃貸し、その会社が賃借人に転貸する方法
  3. 不動産の所有権を会社に移転する方法

1. 2.は簡単にできますが、会社に移転する所得が過大だと同族会社の行為計算否認規定により否認される恐れがあります。(裁決判例等で相当数が敗訴しています。)また、否認されない範囲の場合、節税効果は僅かしかありません。
望ましいのは3.の方法ですが下記のような問題が発生する可能性があります。

  • 不動産の所有権移転による譲渡所得税、住民税、不動産取得税、登録免許税等の問題
  • 不動産の所有権移転による登記費用(所有権移転および抵当権設定)の問題
  • 不動産の所有権移転による消費税の問題
  • 不動産の所有権移転による資金準備の問題
  • 不動産の所有権移転と借入金の問題
  • 建物だけを移転した場合の借地権の問題
  • 建物だけを移転した場合の地代の問題
  • 建物の売買価額の問題
  • 売買代金だけ財産が増加する問題
  • 小規模宅地の評価特例の問題
  • 法人から支給する役員報酬等の問題
  • 賃借人との契約変更の問題
  • 他の相続人との問題
  • 相続税の納税資金の問題

上記のような問題の解決策を含め、詳しくお知りになりたい方は当事務所にご連絡ください。それぞれのお客様のご要望状況に応じたアドバイスをいたします。