直前対策業務

相続税額に大きな違いが!
直前でも間にあう相続対策をご提案します。

直前対策業務

もしもの時に慌てないよう、相続についての正確な知識を早めに養っていただくことがスムーズな相続をするためのポイントです。しかし、当事務所では長期的な対策のできなかった方のために直前でも間に合う相続対策を提案・実行いたします。


直前対策の事例紹介

※税制改正により、以下に記載の「広大地評価」は課税期間が平成29年12月31日までの場合に適用され、平成30年1月1日以降の課税期間の場合は新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されます。

当初の予想よりも2,400万円も少ない納税額に!

お父様が高齢のためいずれ相続対策をしなければと心配していたM様ですが、何もせずに時間だけが経過していました。ところがお父様は農作業中に具合が悪くなり、急遽入院することに・・・。ご親戚が税理士だったため相談に行くと、相続税は約6,000万円と言われたそうです。とても納税できないということで相続税の専門税理士をお探しになり、当事務所にご連絡がありました。

当事務所が提案したのは主に次の2点です。

  • お父様の入院中にM様の奥様を養子にすること。
  • 先にお亡くなりになっているお母様の未分割財産をM様が承継するという内容の分割協議書を作成しておくこと。

残念ながらお父様は2週間後に亡くなられました。
相続財産である土地には広大地評価の可能なものがありましたので相続税は約3,600万円で済みました。また、所有していた賃貸マンションを養子となった奥様とM様の共有として相続したので、その後の家賃収入に係る所得税の申告でも節税が図られています。

上記のように相続対策の方法と結果は、対応をする税理士の知識・経験により大きく異なります。当事務所は相続税対策を得意とする会計事務所です。それぞれのお客様に適切なアドバイスをいたしますので、お悩み・ご要望をお持ちの方は当事務所にご相談ください。